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申告しないと損をする『不動産取得税の軽減措置』
申告しないと損をする『不動産取得税』
1どんな税金?
土地建物に関わる税金のひとつに不動産取得税があり、不動産取得した時に1度だけかかる地方税です。
『不動産の取得』とは土地、建物の購入の他、新築や増改築も含まれます。
納税先は各都道府県です。
2税率と計算方法
不動産取得税の計算は比較的、単純です。計算式は以下になります。
不動産取得税 =不動産価格(固定資産税評価額)×標準税率3%(住宅の場合)
税率は基本4%ですが、住宅家屋、土地は3%です。また住宅(戸建ておよびマンション)を購入する場合は土地・建物を合わせて3%の適用です。(ちなみに、借地の場合は住宅家屋のみ不動産取得税が課税対象です)なお、この軽減税率3%は、2008(平成20)年4月1日から2023(令和6)年3月31日までに取得した住宅に適応されます。(2021年時点)
3軽減措置
不動産取得税は住宅の取得に関して、3%の軽減税率が適用されます。これに加えて、さらに新築住宅や中古住宅、それぞれに対して課税標準額から一定の金額を控除する軽減措置があり、住宅の取得を容易にするための優遇措置として利用可能です。
不動産取得税の計算では極めて重要な制度ですので、それぞれの軽減措置の内容について簡単に説明していきましょう。
新築住宅の場合、この軽減措置を利用すれば、建物評価額から一律1,200万円を引くことが出来ますのでだいぶ楽になりますね。
条件としては・・・住居用として使用していること。建物面積が50㎡以上(マンションであれば40㎡以上)及び240㎡以下。
中古住宅の場合は、平成9年4月1日以後の住宅であれば、新築住宅同様の減税措置を受けることができますが、あまりにも古い中古住宅は減税額が少ない又は、無くなりますので注意しましょう。
次の新築年月日の区分に応じ、右の額が価格から控除されます。
- 平成 9年4月1日以後 1,200万円
- 平成元年4月1日から平成 9年 3月31日まで 1,000万円
- 昭和60年7月1日から平成元年 3月31日まで 450万円
- 昭和56年7月1日から昭和60年 6月30日まで 420万円 ↓昭和56年12月31日以前は新耐震基準に
- 昭和51年1月1日から昭和56年 6月30日まで 350万円 適合していることの証明が必要です。
- 昭和48年1月1日から昭和50年12月31日まで 230万円
- 昭和39年1月1日から昭和47年12月31日まで 150万円
- 昭和29年7月1日から昭和38年12月31日まで 100万円
例えば、1989(平成元)年8月に建てたおよそ築32年の中古住宅で、建物部分の固定資産税評価額が1,200万円とすると、不動産取得税額 = {1,200万円 - 1,000万円(控除額)}× 3% = 6万円となります。
では、中古住宅の軽減措置の適用を受けるための要件をみておきましょう。
中古住宅の軽減措置を受けるための要件
- 自ら居住する目的の住宅であること
- 取得した住宅の延べ床面積が50~240㎡以下であること(延べ床面積には物置や車庫、マンションの共用部分なども含む)
- 1982(昭和57)年1月1日以後に新築されて、新耐震基準を満たすもの
延べ床面積の規定は新築と同じですが、「新耐震基準を満たすこと」という要件が中古住宅には追加されています。1981(昭和56)年12月31日以前に新築された住宅、もしくは新耐震基準を満たしていない場合は、建築士などの専門家が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることを証明する必要があります。
詳しくはこちらを↓ご覧ください。
http://www.pref.niigata.lg.jp/zeimu/jutaku-tokurei.html
不動産取得税は、土地・建物を購入してから約半年後位に来る税金です。
住宅を購入する方は、不動産取得税で支払う金額も忘れずに準備しておきましょう(*^▽^*)