住宅ローン控除の初年度確定申告の手続きを徹底解説
住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)を初めて受ける年は、会社員の方であっても確定申告が必要です。 ここでは、本年度(最新制度)に対応した内容で、確定申告の流れ・必要書類・注意点をまとめます。

住宅ローン控除の初年度確定申告とは?
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを利用してマイホームの新築・取得・増改築等を行い、一定の要件を満たす場合に、所得税(控除しきれない場合は住民税の一部)から控除を受けられる制度です。
初年度は必ず確定申告を行う必要があり、これにより適用が開始されます。 2年目以降は、会社員の方は年末調整で控除を受けるケースが一般的です。
初年度確定申告に必要な主な書類
基本書類(共通)
- 確定申告書
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住宅ローンの年末残高証明書(金融機関発行)
- 建物・土地の登記事項証明書
- 売買契約書または請負契約書の写し
- 本人確認書類
条件により追加される書類
※以下は一例です。条件により必要書類が変わるため、税務署・税理士へ最終確認をお願いします。
- 土地ローンを含む場合:土地側の登記事項証明・契約書写し等
- 補助金等を受領している場合:交付決定通知書等
- 贈与税の特例を利用する場合:関連書類一式
- 中古住宅で耐震要件が必要な場合:耐震関係書類等
源泉徴収票は申告書作成の際に必要ですが、税務署への添付は不要です(作成用に手元で確認します)。
初年度の手続きの流れ
- 必要書類をそろえる
- 確定申告書・住宅借入金等特別控除額の計算明細書を作成
- e-Taxまたは税務署へ提出(持参・郵送)
- 条件を満たす場合、所得税の控除・還付が行われる
※確定申告の受付期間は例年2月中旬〜3月中旬ですが、年度ごとに開始日・終了日が異なります。 最新の期間は国税庁ホームページでご確認ください。
2年目以降の控除手続き
2年目以降は会社員の方であれば、勤務先での年末調整による控除が一般的です。 税務署から送付される「年末調整用の控除証明書」と金融機関発行の年末残高証明書を勤務先へ提出します。
自営業・個人事業主の方等は、2年目以降も確定申告が必要です。
住民税からの控除(注意)
住宅ローン控除はまず所得税から控除され、控除しきれない分がある場合に限り、住民税(所得割)からも控除されます。
一般的な目安としては「課税所得×5%程度(最大約97,500円程度)」を参考としてください。 詳細はお住まいの市区町村や国税庁公式をご確認ください。
ふるさと納税との併用の注意
住宅ローン控除の初年度は、確定申告が必要です。
そのため、ふるさと納税を行っている場合でも、ワンストップ特例制度は利用できません。 ワンストップ特例は「確定申告を行わない給与所得者」が対象となるためです。
この場合、ふるさと納税による寄附金控除についても、住宅ローン控除とあわせて確定申告内で申告します。 すでにワンストップ特例申請書を提出済でも、確定申告を行うとその特例は無効となり、確定申告の内容が優先されます。
※ワンストップ特例とは、ふるさと納税の控除手続きを確定申告をせずに寄附先自治体への申請だけで完結する制度です。
還付金(目安)
確定申告後、条件を満たせば所得税の還付が行われます。 還付時期は申告方法や混雑状況・書類内容により変動しますが、e-Tax利用時は比較的早くなる傾向があります。
まとめ
- 住宅ローン控除は初年度の確定申告が必須です。
- 必要書類は共通書類に加えて条件により追加で必要になる場合があります。
- 2年目以降は年末調整で控除を受けるケースが一般的です。
- 住民税控除の上限は条件により異なるため、公式情報を確認してください。
- ふるさと納税は確定申告内でまとめて申告します。
※本記事は一般的なご案内です。最終的な適用要件・必要書類の確認は、税務署または税理士へご相談ください.



