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住宅ローン控除の初年度確定申告の手続きの流れを解説
住宅ローン控除の初年度確定申告とは?
目次
- ・初年度確定申告に用意するべき書類を確認
- ・住宅ローン控除の初年度確定申告の流れや2年目以降の対応を確認
- ・住宅ローン控除とふるさと納税を併用する場合の注意点を確認
・まとめ
これからマイホームを購入しようとご検討中の方にも役立つ情報をお届けしますので、ぜひ参考にしてみてください。
住宅ローンの初年度確定申告の流れ、ふるさと納税との併用時に注意するべきポイントをあわせて解説します。
住宅ローン減税については前回のコラムをご確認ください。
<知っておきたい!住宅ローン減税(住宅ローン控除)制度の変更点や注意点!>
初年度確定申告に用意するべき書類を確認
住宅ローン控除を受けるためには初年度確定申告の手続きが必要になります。
マイホームを購入したら初年度確定申告の準備をはじめましょう。
初年度確定申告をおこなえば、その後、13年間、もしくは10年間、毎年住宅ローン控除が受けられます。
<住宅ローンの初年度確定申告で必要となる書類とは>
①本人確認書類
②確定申告書
③住宅借入金等特別控除額の計算明細書
④住宅ローンの年末残高証明書
⑤登記事項証明書
⑥不動産売買契約書の写し
上記のうち、②と③は税務署や国税庁のサイトで入手できます。
また④については住宅ローンを利用した金融機関、⑤は法務局から取り寄せます。
<もしも住宅ローン控除の初年度確定申告を忘れてしまったら…>
住宅ローンの初年度確定申告は、毎年2月中旬から3月中旬を申告期間とする手続きで、住宅ローン控除を受けるために必須です。
しかし初年度確定申告の期間を過ぎてしまっても、還付申告する年分の翌年1月1日から5年間の間に申告をおこなえば、期間を遡って還付を受けることができます。
たとえば平成29年から令和2年にマイホームを購入し、その翌年に初年度確定申告をおこなわなかった場合でも、令和4年の申告期間に初年度確定申告をおこなうことで過去分の還付を受けられるということです。
続いて、住宅ローンの初年度確定申告をおこなう具体的な手続きの流れと、2年目以降の対応について見てみましょう。
<住宅ローン控除にかかわる初年度確定申告の流れ>
①必要書類を収集
住宅ローンの初年度確定申告の手続きは、上記で挙げた必要書類を集めることから始まります。
自分で揃える書類だけでなく勤務先や金融機関に依頼して入手するものもあるため、必要書類の収集はできるだけ早く取りかかるのがおすすめです。
②管轄の税務署で確定申告書を入手して記入・提出
住宅借入金等特別控除額の計算明細書を参考に、所定の確定申告書に控除額を記入します。
間違いのないよう記入したら、その他の必要書類とともに税務署の窓口に提出します。
わからないことがあればWebで検索したり、場合によっては税務署で直接相談したり、疑問点を一つひとつ解決しながら進めましょう。
③還付金が指定の口座に振り込まれて完了
還付金がある場合は、確定申告書に記入した預貯金口座に振り込まれます。
上記のとおり、通常は1か月から1か月半ほど掛かりますが、e-Taxを利用してオンラインで申告した場合は3週間程度で振り込まれるので、こちらも検討してみると良いでしょう。
<住宅ローン控除にかかわる2年目以降の対応>
住宅ローンの初年度確定申告は必ずおこなうべきものですが、2年目以降については会社員と個人事業主で対応に違いがあります。
ここではそれぞれの対応についてご紹介します。
会社員の場合
会社員であれば2年目以降は年末調整のみで住宅ローン控除が受けられます。
ただし毎年控除を受けるためには、税務署から送られてくる「特別控除申請書」と「特別控除証明書」を年末調整時に提出する必要があります。
初年度を除く12年分もしくは9年分の書類が一度に届きますが、会社の年末調整ではその年の分を毎年提出する必要があるため、無くさないようきちんと保管しておきましょう。
個人事業主の場合
個人事業主であれば2年目以降も確定申告が必要ですが、初年度に比べて必要書類が減るので負担は少なくなります。
2年目以降に必要な書類は「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の2種類です。
住宅ローン控除とふるさと納税を併用する場合の注意点を確認
住宅ローン控除とはどんなものか、また初年度確定申告の流れが大まかにわかったところで、最近、多くの方が利用しているふるさと納税と住宅ローン控除を併用する場合の注意点を確認しておきましょう。
まず、ふるさと納税の申請方法には以下の2つあります。
・確定申告による申請
・ワンストップ特例制度による申請
確定申告によってふるさと納税の控除を申請する場合、ふるさと納税の控除額の分だけ所得税額が減額されます。
これにより所得税が住宅ローン控除額より少なくなると、その分、住宅ローン控除が受けられなくなるので要注意です。
たとえば所得税が8万円、住宅ローン控除額が25万円の場合、17万円分の控除が受けられないということです。
所得税で控除しきれない場合は住民税から控除されますが、住民税から控除される金額には以下のような上限が定められているため、住宅ローン控除をすべて受けられない可能性があります。
住民税に適用される控除の上限額=所得税の課税総所得金額の7%(最大13万6,500円)
一方、ワンストップ特例制度では、ふるさと納税の控除額が所得税に影響しないという特徴があります。
ワンストップ特例制度を利用すれば所得税を減額することなく、ふるさと納税の寄付金控除と住宅ローン控除、両方の恩恵が受けられるというわけですね。
ただしワンストップ特例制度は、会社員であっても住宅ローンの確定申告が必要な初年度には利用できません。
ワンストップ特例制度の利用は、住宅ローン控除2年目からとなるので注意しましょう。
まとめ
住宅ローン控除とはマイホームを購入した方、購入予定の方にとって、ぜひ活用したい制度です。
今回ご紹介した流れに沿って初年度確定申告をおこなえば、翌年以降は簡単な手続きで控除を受けられるのもうれしいポイントですよね。
2年目以降はふるさと納税のワンストップ特例制度も利用して、さらに賢く節税したいものです。